企業経営理論 R07年度 第24問

第24問

使用者と期間の定めのある労働契約を締結する労働者(有期雇用労働者)に関する 記述として、最も適切なものはどれか。なお、一定の事業の完了に必要な期間を定 める労働契約については考慮しないものとする。

  1. 使用者が、専門的な知識、技術または経験であって高度のものとして厚生労働 大臣が定める基準に該当する専門的知識等を有する労働者(当該高度の専門的知 識等を必要とする業務に就く者に限る。)との間で有期労働契約を締結する場合、 その労働契約は5年を超える期間について締結してはならない。
  2. 使用者は、就業規則において「退職手当は3年以上勤務した者に支給する」と定 めている場合、契約期間を1年とする有期雇用労働者を雇い入れたときの労働条 件の通知に際して、退職手当の有無を明示する必要はない。
  3. 使用者は、有期雇用労働者を、有期労働契約期間が満了するまでの間は雇用し 続けなければならず、やむを得ない事由がある場合であっても、当該契約期間の 途中で解雇することができない。
  4. 有期雇用労働者が、有期労働契約期間が満了する日までの間に更新の申し込み をした場合、当該労働者において、当該契約期間満了時に更新されるものと期待 することについて合理的な理由があると認められるときは、使用者は、いかなる 場合も当該契約の更新の申し込みを拒絶することができない。
▼ 解答・解説を見る

正解:

解答:ア

有期労働契約に関する労働基準法・労働契約法の知識を問う問題。

  • ア(×→本問では○):原則として有期労働契約の上限は3年だが、高度の専門的知識等を有する労働者がその専門業務に就く場合や満60歳以上の労働者は、上限が5年とされる(労基法14条1項)。記述の「5年を超える期間について締結してはならない」は、上限を5年とする例外規定の内容として正しい。本問の正解。
  • イ(×):退職手当の有無は労働条件通知における明示事項であり、就業規則上3年以上勤務者にのみ支給する制度であっても、契約期間1年の有期労働者に対しても退職手当制度の有無を明示する必要がある。明示不要とする記述は誤り。
  • ウ(×):使用者は契約期間途中の解雇は原則できないが、「やむを得ない事由」がある場合は期間途中でも解雇し得る(労契法17条1項)。やむを得ない事由があっても解雇できないとする記述は誤り。
  • エ(×):雇止め法理(労契法19条)により更新期待に合理的理由がある場合でも、使用者の更新拒絶が「客観的に合理的な理由を欠き社会通念上相当でない」場合に限って拒絶が認められず、従前と同条件で更新されるにとどまる。「いかなる場合も拒絶できない」とする記述は誤り。

よって

#労働関連法規

← 企業経営理論の一覧へ戻る