第42問
個人情報保護法における個人情報に当たるものとして、最も適切なものはどれ か。
- ア 企業の財務情報など、法人などの団体そのものに関する情報
- イ 生存者の氏名
- ウ 統計情報など、複数人の情報から共通要素に係る項目を抽出して同じ分類ごと に集計して得られる情報
- エ 他の情報と容易に照合できない、カメラ画像から抽出した性別や年齢といった 属性情報
▼ 解答・解説を見る
正解:イ
解答:イ
個人情報保護法上の「個人情報」とは、生存する個人に関する情報であって、特定の個人を識別できるもの(他の情報と容易に照合でき識別できるものを含む)または個人識別符号が含まれるものをいう。
- ア(×):法人など団体そのものに関する情報(企業の財務情報等)は「個人」に関する情報ではないため、個人情報に当たらない。
- イ(○):生存する個人の氏名は、それ自体で特定の個人を識別できるため、個人情報に当たる。記述どおり正しい。
- ウ(×):統計情報など、複数人の情報から共通項目を抽出・集計して得られる情報は、特定の個人を識別できないため個人情報に当たらない。
- エ(×):他の情報と容易に照合できず特定の個人を識別できない、カメラ画像から抽出した性別・年齢等の属性情報は、その状態では個人情報に当たらない。
よって イ。