第23問
消費者契約法に関する記述として、最も適切なものはどれか。
- ア 事業者の軽過失に起因する債務不履行により消費者に生じた損害を賠償する責 任の全部を免除する消費者契約の条項は、消費者契約法上、有効である。
- イ 事業者の債務不履行により生じた消費者の解除権につき、当該事業者にその解 除権の有無を決定する権限を付与する消費者契約の条項は、消費者契約法により 無効となる。
- ウ 事業者の重過失に起因する債務不履行により消費者に生じた損害を賠償する責 任の一部を免除する消費者契約の条項は、消費者契約法上、有効である。
- エ 消費者契約の解除に伴う損害賠償の額を予定し、または違約金を定める消費者 契約の条項は、その全体が消費者契約法により無効となる。
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正解:イ
解答:イ
消費者契約法の不当条項(免責条項・解除権放棄条項・損害賠償額予定条項)の無効を問う。
- ア(×):事業者の債務不履行(軽過失含む)による損害賠償責任の「全部」を免除する条項は無効(8条1項1号)。軽過失でも全部免除は無効。
- イ(○):事業者の債務不履行により生じた消費者の解除権につき、その解除権の有無を事業者が決定する権限を付与する条項は無効(8条の2)。令和4年改正で追加された条項。
- ウ(×):重過失(故意・重過失)による損害賠償責任の「一部」を免除する条項も無効(8条1項2号かっこ書)。有効とするのは誤り。
- エ(×):損害賠償額の予定・違約金条項は、平均的損害の額を超える部分のみが無効であり(9条1項1号)、全体が無効となるわけではない。
よって イ。