第21問
売買契約における手付に関する記述として、最も適切なものはどれか。
- ア 手付が違約手付の趣旨で交付された場合、証約手付の性質はない。
- イ 手付が解約手付の効力を有する場合、売主は、買主に対し、口頭により手付の 倍額を償還する旨を告げその受領を催告することにより、売買契約を解除するこ とができる。
- ウ 手付が解約手付の効力を有する場合、買主はその手付を放棄し、契約の解除を することができるが、売主が契約の履行に着手した後は、この限りでない。
- エ 手付が損害賠償額の予定としての効力を有する場合、解約手付の効力を有する ことはない。
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正解:ウ
解答:ウ
手付の性質(証約手付・解約手付・違約手付)と解約手付による解除の要件(履行の着手・現実の提供)を問う。
- ア(×):手付はいかなる性質のものであっても、契約成立の証拠としての証約手付の性質を併有する。違約手付であっても証約手付の性質はある。
- イ(×):解約手付による売主からの解除には、手付の倍額を現実に提供する必要がある(557条1項)。口頭の告知・受領催告のみでは足りない。
- ウ(○):解約手付の場合、買主は手付を放棄して解除できるが、相手方(売主)が契約の履行に着手した後はできない(557条1項ただし書)。
- エ(×):手付は損害賠償額の予定の性質を持つと同時に解約手付の性質を併有することもあり得る。両立しないとするのは誤り。
よって ウ。