経営法務 R06年度 第20問

第20問

民法が定める売買契約の契約不適合責任に関する記述として、最も適切なものは どれか。

  1. 売主が種類または品質に関して売買契約の内容に適合しない目的物を買主に引 き渡した場合、買主は、追完請求、損害賠償請求および契約の解除をすることが できるが、代金の減額請求については、民法に明文の規定はない。
  2. 買主が売買の目的物の数量に関して売主の契約不適合責任を追及する場合、買 主は、その不適合を知った時から1年以内に、その旨を売主に通知しなければな らない。
  3. 引き渡された目的物が種類、品質または数量に関して売買契約の内容に適合し ない場合について、売主が契約不適合責任を負わない旨の特約も可能であるが、 かかる特約が存在する場合であっても、売主が知りながら告げなかった事実につ いては責任を免れることができない。
  4. 引き渡された目的物が種類、品質または数量に関して売買契約の内容に適合し ないものであるときは、買主は、売主に対し、履行の追完を請求することができ るが、売主は、買主が請求した追完方法が売主に不相当な負担を課するものであ るときは、買主が請求した方法と異なる方法により履行の追完をすることができ る。
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正解:

解答:ウ

売買の契約不適合責任(民法562条以下)。追完請求・代金減額・損害賠償・解除、期間制限、免責特約の限界、追完方法の選択を問う。

  • ア(×):代金減額請求も明文で認められている(563条)。「明文の規定はない」は誤り。
  • イ(×):1年以内の通知義務(566条)は「種類または品質」の不適合に限られ、「数量」の不適合には適用されない。数量不適合は消滅時効の一般原則による。
  • ウ(○):契約不適合責任を負わない旨の特約(免責特約)も有効だが、売主が知りながら告げなかった事実については責任を免れない(572条)。
  • エ(×):売主が買主の請求した方法と異なる方法で追完できるのは「買主に不相当な負担を課するものでないとき」(562条1項ただし書)。記述は「売主に不相当な負担」となっており要件が逆で誤り。

よって

#民法・契約・PL

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