経営法務 R06年度 第16問

第16問

工業所有権の保護に関するパリ条約に関する記述として、最も適切なものはどれ か。

  1. 同盟国の間で締結された多数国間の条約により正規の国内出願とされるすべて の出願は、優先権を生じさせるものと認められることが、パリ条約に規定されて いる。
  2. 同盟に属しない国の国民は、いずれかの同盟国の領域内に住所または現実かつ 真正の工業上若しくは商業上の営業所を有する場合であっても、同盟国の国民と はみなされない。
  3. パリ条約は、原産地表示を保護対象として掲げていない。
  4. 優先権主張の優先期間は、意匠および商標については、特許および実用新案と 同様、12 カ月であることがパリ条約に規定されている。
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正解:

解答:ア

パリ条約の優先権、内国民待遇、保護対象、優先期間を問う。

  • ア(○):同盟国間で締結された多数国間条約により正規の国内出願とされるすべての出願は、優先権を生じさせる(パリ条約4条A(2))。
  • イ(×):同盟に属しない国の国民でも、いずれかの同盟国に住所または現実かつ真正の営業所を有する場合は、同盟国の国民とみなされる(準同盟国民。3条)。
  • ウ(×):パリ条約は原産地表示・原産地名称も保護対象として掲げている(1条2項)。
  • エ(×):優先期間は特許・実用新案が12か月、意匠・商標は6か月(4条C(1))。意匠・商標も12か月とするのは誤り。

よって

#特許・実用新案#意匠・商標

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