経営法務 R06年度 第11問

第11問

産業財産権に関する法律についての記述として、最も適切なものはどれか。

  1. 意匠法には、不実施の場合の通常実施権の設定の裁定の制度が設けられている。
  2. 実用新案登録出願は、出願日から1年6カ月を経過した後に出願公開される。
  3. 商標登録出願を意匠登録出願に変更することはできない。
  4. 特許出願人以外の者は、特許出願について出願審査の請求をすることができない。
▼ 解答・解説を見る

正解:

解答:ウ

産業財産権4法の横断問題。出願変更の可否、出願審査請求の主体、裁定実施権、実用新案の無審査主義などを問う。

  • ア(×):不実施の場合の通常実施権設定の裁定制度(不実施裁定)は特許法83条に定められているが、意匠法には設けられていない。
  • イ(×):実用新案は無審査登録主義であり、出願公開の制度はない(登録により実用新案公報が発行される)。出願公開はされない。
  • ウ(○):商標登録出願を意匠登録出願に変更することはできない。出願変更は同一系統(特許⇔実用新案⇔意匠の間など)で認められるが、商標と意匠の間の変更は認められていない。
  • エ(×):出願審査の請求は「何人も」することができる(48条の3第1項)。特許出願人以外の者も請求できる。

よって

#特許・実用新案#意匠・商標

← 経営法務の一覧へ戻る