経営法務 R06年度 第10問

第10問

特許法に関する記述として、最も適切なものはどれか。

  1. 特許異議の申立ては、特許掲載公報の発行の日から1年以内に限り行うことが できる旨が、特許法に規定されている。
  2. 特許異議の申立ては何人も行うことができる旨が、特許法に規定されている。
  3. 特許権を消滅させる制度として特許異議の申立てが設けられているため、特許 無効審判の制度は特許法には設けられていない。
  4. 発明の単一性の規定に違反している特許に対して、これを理由として特許異議 の申立てを行うことができる旨が、特許法に規定されている。
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正解:

解答:イ

特許異議申立ては「何人も」、特許掲載公報発行日から6か月以内に申し立てる制度。特許無効審判とは別に存在する。

  • ア(×):異議申立ての期間は特許掲載公報発行日から「6か月以内」(113条柱書)であり、1年以内ではない。
  • イ(○):特許異議の申立ては何人も行うことができる(113条柱書)。
  • ウ(×):特許無効審判の制度(123条)も特許法に設けられており、両制度は併存する。
  • エ(×):発明の単一性違反(37条)は異議申立ての理由として法定されていない。

よって

#特許・実用新案

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