第8問
会社法が定める株式の併合と株式の分割に関する記述として、最も適切なものは どれか。 なお、本問における株式会社は取締役会設置会社であり、種類株式発行会社では ないものとする。
- ア 株式の併合および株式の分割を行う場合、いずれも、株主総会の特別決議によ る承認が必要となる。
- イ 株式の併合には反対株主の株式買取請求権が定められているが、株式の分割に は反対株主の株式買取請求権は定められていない。
- ウ 発行可能株式総数が100 株であって、発行済株式総数が50 株の株式会社が、 1株を10 株とする株式の分割をする場合において、発行可能株式総数を600 株 とするときの定款変更は、必ず株主総会決議の承認を得なければならない。
- エ 発行可能株式総数が900 株、発行済株式総数が300 株の株式会社が、2株を1 株に株式併合する場合、当該会社が公開会社であっても、効力発生日における発 行可能株式総数を変更する必要はない。
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正解:イ
解答:イ
株式併合は株主に不利益を与えうるため特別決議が必要で反対株主の買取請求権もあるが、株式分割は持株比率に影響せず普通決議(取締役会設置会社では取締役会)で足り、買取請求権はない。
- ア(×):株式併合は株主総会の特別決議が必要だが(180条2項・309条2項4号)、株式分割は取締役会設置会社では取締役会決議で足りる(183条2項)。「いずれも特別決議」は誤り。
- イ(○):株式併合には反対株主の株式買取請求権が定められているが(182条の4)、株式分割には定められていない。
- ウ(×):現に2以上の種類の株式を発行していない会社が分割比率に応じて発行可能株式総数を増加させる定款変更は、株主総会決議を要せず取締役会等で行える(184条2項)。「必ず株主総会決議」は誤り。
- エ(×):株式併合により発行可能株式総数が発行済株式総数の4倍を超えるなどの調整が必要となり得るほか、効力発生日における発行可能株式総数の定めが必要(180条2項3号)。変更不要とは言えない。
よって イ。