経営法務 R06年度 第2問

第2問

会社法が定める監査役および監査役会に関する記述として、最も適切なものはど れか。

  1. 監査役会設置会社においては、監査役の中から常勤の監査役を選定しなければ ならないが、社外監査役を常勤の監査役とすることもできる。
  2. 監査役会設置会社においては、監査役を3人以上選任しなければならず、その 選任人数にかかわらず、そのうち過半数は社外監査役でなければならない。
  3. 監査役の報酬は、定款にその額を定めることはできず、株主総会の決議によっ て定めなければならない。
  4. 監査役を株主総会決議によって解任する場合、その株主総会決議は特別決議に よらなければならず、かつ、その解任について正当な理由がなければならない。
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正解:

解答:ア

監査役会は3人以上の監査役で構成し、半数以上が社外監査役で、かつ常勤監査役を置く必要がある(会社法335条3項・390条3項)。

  • ア(○):常勤監査役の選定義務はあるが(390条3項)、社外監査役を常勤とすることを禁ずる規定はなく、社外監査役を常勤とすることもできる。
  • イ(×):社外監査役は「半数以上」であって過半数ではない(335条3項)。
  • ウ(×):監査役の報酬は定款または株主総会の決議で定める(387条1項)。定款で定めることもできる。
  • エ(×):監査役の解任は株主総会の特別決議による(343条4項・309条2項7号)が、「正当な理由」は要件ではなく、正当な理由なき解任は損害賠償の問題となるにすぎない。

よって

#会社の種類・設立#株式・機関

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