運営管理 R05年度 第26問

第26問

小売店舗などの店舗施設(一般住宅と併用するものは除く)における防火管理に関 する記述として、最も適切なものはどれか。

  1. 飲食店とカラオケボックスは特定防火対象物ではない。
  2. 商店街に設置された延長30 m のアーケードは、防火対象物である。
  3. 店舗に設置されている消火器具や火災報知設備などの機器点検は、毎月行わな ければならない。
  4. 店舗面積1,500 m2 のスーパーマーケットでは、防火管理者を定めなければな らない。
  5. 防火地域内で建築物の屋上に看板を設置する場合、看板の主要部分を不燃材料 で造る必要はなく、不燃材料で覆う必要もない。
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正解:

解答:エ

消防法に基づく防火管理の規定から判定する。

  • ア(×):飲食店やカラオケボックスは不特定多数が出入りする「特定防火対象物」に該当する。「該当しない」は誤り。
  • イ(×):アーケードが防火対象物として扱われるのは延長50m以上のもの。延長30mのアーケードは該当しない。
  • ウ(×):消火器具・火災報知設備等の機器点検は6カ月に1回。総合点検は1年に1回。「毎月」ではない。
  • エ(○):物品販売店舗(特定防火対象物)では収容人員30人以上で防火管理者の選任が必要。店舗面積1,500m2のスーパーマーケットは当然これを超え、防火管理者を定めなければならない。正しい。
  • オ(×):防火地域内で屋上に看板を設置する場合は、その主要な部分を不燃材料で造るか、または不燃材料で覆う必要がある(建築基準法)。「必要はない」は誤り。

よって

#生産技術・環境#店舗立地・商業集積#店舗管理・施設

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