企業経営理論 R05年度 第27問

第27問

次の記述は、株式会社Aを経営するB社長から、C中小企業診断士への相談内容 をまとめたものである。健康保険諸法令及び厚生年金保険諸法令に照らし、各相談 事項に対する正しい回答として、最も適切なものを下記の解答群から選べ。  雑貨を製造・販売する株式会社Aを新しく設立したB社長は、従業員から「健康 保険と厚生年金保険はどうなっていますか。」と質問を受けた。B社長は、健康保険 及び厚生年金保険(以下、両者を併せて社会保険ということがある)については全く 理解していなかったため、会社を設立する際に支援を受けたC中小企業診断士に相 談することとした。B社長の相談内容は、「社会保険の手続きはどのようにするの か。従業員に対してどのように説明するのか。社会保険の保険料の納付と負担は誰 がどのようにするのか。手続きをした後の毎月の保険料は変わらないのか。ボーナ ス支給時にも保険料がかかるのか。」というものであった。  株式会社Aでは、従業員として30 歳代の正社員3名を使用しており、被扶養者 に該当する家族を有する者はいない。ボーナスは夏期と年末の年2回支給を予定し ている。なお、株式会社Aは全国健康保険協会管掌健康保険の適用事業所であり、 電子申請は行っていないものとする。

  1. 社会保険の手続きについては、事業主は、事業所が新規に社会保険の適用事 業所となったこと及び従業員が被保険者の資格を取得したことについて、新規 適用届及び被保険者資格取得届など必要書類を日本年金機構に提出することが 必要です。
  2. 社会保険の保険料の納付と負担については、事業主が毎月、従業員の給与か ら源泉徴収して納付することになっていますが、口座振替の申出をすることも できます。また、事業主の義務は源泉徴収した保険料を納付することであっ て、保険料を負担する義務は保険給付の受給者になり得る被保険者だけが負い ます。
  3. 従業員に対しては、被保険者資格取得の確認通知書が届いたらその内容を従 業員に通知して、今後資格情報に変更が生じた場合や被扶養者が増えるとき は、従業員が各自で住所地最寄りの年金事務所に届け出るように説明してくだ さい。
  4. 手続き後の毎月の社会保険の保険料については、昇給の都度変更することが あります。ボーナス支給時には厚生年金保険に関してのみ保険料を納付するこ とになっており、健康保険に関する保険料の納付は不要です。
▼ 解答・解説を見る

正解:

解答:ア

健康保険・厚生年金保険(社会保険)の適用手続・保険料負担・標準報酬に関する正しい説明を選ぶ。

  • ア(○):新規に適用事業所となったときは「新規適用届」、従業員が被保険者資格を取得したときは「被保険者資格取得届」等を日本年金機構(年金事務所)に提出する。正しい。
  • イ(×):社会保険料は事業主と被保険者が折半で負担する。「保険料を負担する義務は被保険者だけが負う」は誤り(事業主も負担義務を負う)。
  • ウ(×):資格情報の変更や被扶養者の異動は、原則として事業主が届け出る。「従業員が各自で年金事務所に届け出る」は誤り。
  • エ(×):賞与にも健康保険・厚生年金保険ともに標準賞与額に基づき保険料がかかる。「厚生年金のみで健康保険は不要」は誤り。

よって

#人的資源管理

← 企業経営理論の一覧へ戻る