企業経営理論 R05年度 第26問

第26問

労働時間に関する記述として、最も適切なものはどれか。

  1. 1週間の所定労働時間が37 時間30 分で1日の所定労働時間が7時間30 分の 完全週休二日制の事業場において、就業規則に延長勤務を指示することがある旨 規定され労働者に周知されている場合に、使用者は、時間外労働に関する書面に よる労使協定を締結していなくても、所定労働時間外の労働の制限がない労働者 を法定労働時間以内である30 分間は延長して勤務させることができる。
  2. 12 時から13 時までを昼食休憩として休憩時間を与えている事業場において、 一斉休憩の適用除外に関する書面による労使協定を締結したうえで、この時間帯 に電話及び来客対応のために労働者の一人を当番制により待機させている場合、 当番中に電話も来客も全くなかったときは、当該時間は労働時間ではなくなる。
  3. 使用者が実施する技術水準向上のための教育又は研修が所定労働時間外に実施 される場合には、当該教育又は研修が、参加しない労働者に就業規則で定めた制 裁を科すなど不利益取り扱いによって参加を強制するものではない自由参加制で あっても、その時間は時間外労働になるため、時間外労働に関する書面による労 使協定の締結が必要となる。
  4. 定期路線トラック業者において、運転手に対してトラック運転の他に貨物の積 み込みを行わせることとして、トラック出発時刻の数時間前に出勤を命じている 場合、貨物の積み込み以外の時間の労務の提供がない手待ち時間は労働時間では ない。
▼ 解答・解説を見る

正解:

解答:ア

労働時間の概念を問う。法定労働時間(1日8時間・週40時間)を超える時間外労働には三六協定(労基法36条)が必要だが、法定労働時間内の所定時間外労働には三六協定は不要である。手待ち時間は労働時間に含まれる。

  • ア(○):所定労働時間が1日7時間30分・週37時間30分で、就業規則に延長勤務がありうる旨が規定・周知されていれば、法定労働時間(1日8時間)以内である30分間の延長勤務は三六協定がなくても命じうる。法定内残業に当たり正しい。
  • イ(×):電話・来客対応のため当番制で待機させている時間は、たとえ実際に電話も来客もなかったとしても、使用者の指揮命令下に置かれた「手待ち時間」として労働時間に当たる。「労働時間ではなくなる」は誤り。
  • ウ(×):使用者が実施する教育・研修でも、不利益取扱いによる強制を伴わない自由参加制であれば、その時間は労働時間に当たらず、三六協定の締結も不要である。「時間外労働になる」は誤り。
  • エ(×):積み込みのために早出を命じられ、積み込み以外で待機している手待ち時間も、使用者の指揮命令下にあるため労働時間に当たる。「労働時間ではない」は誤り。

よって

#労働関連法規

← 企業経営理論の一覧へ戻る