経営法務 R05年度 第18問

第18問

製造物責任に関する記述として、最も適切なものはどれか。

  1. 外国から輸入した製品の欠陥により損害が発生した場合、輸入事業者は製造物 責任法による損害賠償責任を負わない。
  2. 製造物責任法は、過失責任が原則である民法の不法行為責任(民法第709 条)の 特例として定められたもので、製造業者等の過失や、過失と欠陥の因果関係の証 明に代えて、被害者が製品に欠陥があることと、その欠陥と損害との因果関係を 証明すれば、損害賠償を請求できるようにしたものである。
  3. 製造物の欠陥によって、他人の財産等に損害が発生しておらず、製造物自体に 損害が発生したのみであっても、製造業者は製造物責任法による損害賠償責任を 負う。
  4. 製品の製造は行わず、製造物にその製造業者と誤認させるような氏名の表示を しただけの者は、製造物責任法による損害賠償責任を負わない。
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正解:

解答:イ

製造物責任法(PL法)の責任主体・無過失責任・損害の範囲を問う。

  • ア(×):輸入事業者は「製造業者等」に含まれ、輸入製品の欠陥による損害について製造物責任を負う(PL法2条3項1号、3条)。「責任を負わない」は誤り。
  • イ(○):PL法は過失責任の特例として、被害者が「製品の欠陥」と「欠陥と損害の因果関係」を証明すれば足り、製造業者の過失の証明を不要とした無過失責任の制度である(PL法3条)。
  • ウ(×):欠陥により損害が当該製造物自体にとどまる場合(拡大損害が生じていない場合)は、PL法の損害賠償の対象外である(PL法3条ただし書)。「製造物自体の損害のみでも責任を負う」は誤り。
  • エ(×):製造はしなくても、製造物に自らを製造業者と誤認させる表示をした者(表示製造業者)は「製造業者等」として責任を負う(PL法2条3項2号)。「責任を負わない」は誤り。

よって

#民法・契約・PL

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