第10問
特許法及び実用新案法に関する記述として、最も適切なものはどれか。
- ア 国内優先権制度は、特許法と実用新案法のいずれにも規定されている。
- イ 出願公開制度は、特許法と実用新案法のいずれにも規定されている。
- ウ 不実施の場合の通常実施権の設定の裁定制度は、特許法には規定されている が、実用新案法には規定されていない。
- エ 物を生産する方法は、特許法上の発明と、実用新案法上の考案のいずれにも該 当する。
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正解:ア
解答:ア
特許法と実用新案法の制度の異同を問う。実用新案は無審査登録主義で、特許にある一部制度がない。
- ア(○):国内優先権制度は特許法(41条)・実用新案法(8条)のいずれにも規定がある。
- イ(×):出願公開制度は特許法(64条)にあるが、実用新案法は無審査で早期に登録・公開されるため出願公開制度は規定されていない。
- ウ(×):不実施の場合の通常実施権設定の裁定制度は、特許法(83条)・実用新案法(21条)のいずれにも規定がある。「実用新案法には規定されていない」は誤り。
- エ(×):実用新案法上の「考案」の対象は物品の形状・構造・組合せに係る考案に限られ、「物を生産する方法」は考案に該当しない(実用新案法3条1項、1条)。特許法の発明には該当するが、実用新案にはあたらない。
よって ア。