第9問
特許法に関する記述として、最も適切なものはどれか。
- ア 物の発明において、その物を輸出する行為は、その発明の実施行為に該当しな い。
- イ 物の発明において、その物を輸入する行為は、その発明の実施行為に該当しな い。
- ウ 物を生産する装置の発明において、その装置により生産した物を譲渡する行為 は、その発明の実施行為に該当しない。
- エ 物を生産する方法の発明において、その方法を使用する行為は、その発明の実 施行為に該当しない。
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正解:ウ
解答:ウ
特許法上の「実施」の定義(特許法2条3項)を問う。物の発明・方法の発明・物を生産する方法の発明で実施行為の範囲が異なる。
- ア(×):物の発明の「実施」には、その物を譲渡・貸渡し・輸出・輸入する行為が含まれる(2条3項1号)。輸出は実施に該当する。
- イ(×):同様に輸入も物の発明の実施に該当する(2条3項1号)。
- ウ(○):物を生産する装置(=物)の発明において、「その装置により生産した物」を譲渡する行為は、装置の発明の実施には該当しない。装置という物の譲渡等が実施であり、その装置で作った別の物(毛玉等の生産物)の譲渡は、当該装置発明の実施行為ではない。
- エ(×):物を生産する方法の発明の「実施」には、その方法の使用が含まれる(2条3項3号)。方法の使用は実施に該当する。
よって ウ。