経営法務 R05年度 第7問

第7問

独占禁止法が定める課徴金減免制度に関する記述として、最も適切なものはどれ か。  なお、令和2年12 月25 日改正後の制度によるものとし、本問においては、いわ ゆる調査協力減算制度における協力度合いに応じた減算率は考慮しないものとす る。

  1. 課徴金減免制度における申請方法は、所定の報告書を公正取引委員会に郵送又 は持参することにより提出する方法に限られ、電話により口頭で伝える方法や電 子メールにより所定の報告書を送信する方法は認められていない。
  2. 課徴金減免制度の対象は、いわゆるカルテルや入札談合といった不当な取引制 限行為の他に、優越的地位の濫用行為も含まれる。
  3. 調査開始後に課徴金減免申請を行った場合、調査開始前に課徴金減免申請を 行った者がおらず、かつ、調査開始後の課徴金減免申請の申請順位が1位の場合 であっても、申請順位に応じた課徴金の減免を一切受けることはできない。
  4. 調査開始前に単独で課徴金減免申請を行い、その申請順位が1位の場合、申請 順位に応じた減免率は100 %(全額免除)である。
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正解:

解答:エ

独占禁止法の課徴金減免制度(リーニエンシー、令和2年12月改正後)に関する記述を問う。

  • ア(×):減免申請は所定の報告書を公正取引委員会へ提出する方法だが、電子メール(電磁的方法)等による提出が認められており、郵送・持参に限られない。
  • イ(×):減免制度の対象は不当な取引制限(カルテル・入札談合)であり、優越的地位の濫用は対象に含まれない。
  • ウ(×):調査開始後の申請でも、減免を受けられる場合がある(改正後は調査開始後でも最大5社・一定の減算率の対象)。「一切受けられない」は誤り。
  • エ(○):調査開始前に単独で申請し申請順位が1位の場合、減免率は100%(全額免除)である。

よって

#不正競争・独禁法

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