経営法務 R05年度 第5問

第5問

以下の会話は、株式会社の設立を考えている甲氏と中小企業診断士であるあなた との間で行われたものである。この会話を読んで、下記の設問に答えよ。なお、甲 氏は、定款を書面で作成することを考えている。 甲 氏:「これまで、個人で事業を行っていましたが、事業が軌道に乗ってきたの で、株式会社を設立したいと思います。新しく設立する会社が発行する株 式については、私が引き受ける他に、私の父が設立したX株式会社と私の 友人である乙氏にも引き受けてもらうことになっています。ちょっと調べ たところ、株式会社を設立する場合には、定款に発起人が署名または記名 押印をしなければならないと聞きました。私は発起人になることにしてい ますが、乙氏も発起人にならなければならないのでしょうか。」 あなた:「 A 。」 甲 氏:「ありがとうございます。では、X株式会社は発起人になることはできる のでしょうか。」 あなた:「 B 。」 甲 氏:「また、株式会社を設立するに際しては、取締役を選任しなければならな いと聞きました。会社法では、私は取締役に必ず就任しなければならない のでしょうか。」 あなた:「 C 。」 甲 氏:「定款では、その設立時取締役の定めはしない予定なのですが、この場合、 設立時取締役というのは、どのような手続で選任することになるのでしょ うか。」 あなた:「 D 。」 甲 氏:「いろいろとありがとうございます。分からないことがあったら、またお 伺いします。」 あなた:「お気軽にご相談ください。必要があれば、知り合いの弁護士を紹介しま す。」

設問1

会話の中の空欄AとBに入る記述の組み合わせとして、最も適切なものはどれ か。

  1. A:発起設立、募集設立のいずれの場合でも、乙氏は発起人にならなければ なりません B:X株式会社は法人なので、発起人になることはできません
  2. A:発起設立、募集設立のいずれの場合でも、乙氏は発起人にならなければ なりません B:法人も発起人になることができますので、X株式会社も発起人になるこ とができます
  3. A:発起設立によって株式会社を設立する場合には乙氏は発起人にならなけ ればなりませんが、募集設立によって株式会社を設立する場合には、必 ずしも乙氏は発起人になる必要はありません B:X株式会社は法人なので、発起人になることはできません
  4. A:発起設立によって株式会社を設立する場合には乙氏は発起人にならなけ ればなりませんが、募集設立によって株式会社を設立する場合には、必 ずしも乙氏は発起人になる必要はありません B:法人も発起人になることができますので、X株式会社も発起人になるこ とができます

設問2

会話の中の空欄CとDに入る記述の組み合わせとして、最も適切なものはどれ か。なお、定款では設立時取締役として定められた者はいないものとする。

  1. C:いいえ。設立時取締役は必ずしも発起人でなくてもよいので、必ずしも 甲氏が設立時取締役になる必要はありません D:発起設立、募集設立のいずれの場合も、発起人全員の同意によって選任 することになります
  2. C:いいえ。設立時取締役は必ずしも発起人でなくてもよいので、必ずしも 甲氏が設立時取締役になる必要はありません D:発起設立の場合は、発起人の議決権の過半数により、募集設立の場合 は、創立総会の決議によって選任することになります
  3. C:はい。甲氏は発起人ですので、必ず設立時取締役にならなければなりま せん D:発起設立の場合は、発起人全員の同意により、募集設立の場合は、創立 総会の決議によって選任することになります
  4. C:はい。甲氏は発起人ですので、必ず設立時取締役にならなければなりま せん D:発起設立の場合は、発起人の議決権の過半数により、募集設立の場合 は、創立総会の決議によって選任することになります
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正解: 設問1 設問2

解答:設問1=エ、設問2=イ

株式会社設立における発起人の資格、設立時取締役の選任手続を問う。

設問1(空欄A・B)

  • :発起設立では出資者全員が発起人となるが、募集設立では発起人以外に株式引受人(募集株主)を募ることができるため、乙氏は必ずしも発起人になる必要はない。よって「発起設立なら発起人、募集設立なら必ずしも不要」とする記述が正しい。
  • :発起人の資格に制限はなく、法人も発起人になれる。よって「X株式会社も発起人になることができる」が正しい。
  • ア(×):Aが「いずれの場合も発起人」とする点、Bが「法人は発起人になれない」とする点が誤り。
  • イ(×):Bが「法人は発起人になれない」とする点が誤り。
  • ウ(×):Aは正しいが、Bが「法人は発起人になれない」とする点が誤り。
  • エ(○):A・Bともに正しい。

設問2(空欄C・D)

  • :設立時取締役は発起人である必要はなく、甲氏が必ず就任しなければならないわけではない。「甲氏が必ず設立時取締役になる必要はない」が正しい。
  • :定款で設立時取締役を定めなかった場合、発起設立では発起人の議決権の過半数で選任し(会社法40条1項)、募集設立では創立総会の決議で選任する(会社法88条)。
  • ア(×):Dが「発起人全員の同意」とする点が誤り(過半数で足りる)。
  • イ(○):C・Dともに正しい。
  • ウ(×):Cが「必ず設立時取締役になる」、Dが「発起人全員の同意」とする点が誤り。
  • エ(×):Cが「必ず設立時取締役になる」とする点が誤り。

よって 設問1は 、設問2は

#会社の種類・設立#株式・機関

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