第4問
監査役会設置会社における監査役に関する記述として、最も適切なものはどれ か。
- ア 監査役の報酬は、その額を定款で定めていないときは、取締役会の決議で定め なければならない。
- イ 監査役は、当該会社の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
- ウ 監査役は、当該会社の取締役・使用人、子会社の取締役を兼ねることができな いが、子会社の使用人については兼ねることができる。
- エ 監査役は、取締役が法令に違反する行為をするおそれがある場合において、当 該行為によって当該会社に著しい損害が生ずるおそれがあるときであっても、監 査役会の決議を経なければ、当該行為の差止めを請求することができない。
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正解:イ
解答:イ
監査役の報酬・調査権・兼任禁止・違法行為差止請求権に関する規律を問う。
- ア(×):監査役の報酬は、定款の定めがないときは株主総会の決議で定める(会社法387条1項)。取締役会で定めるのではない。監査役の独立性を確保するため取締役側で決められない。
- イ(○):監査役は、いつでも取締役・使用人に対し事業の報告を求め、または会社の業務・財産の状況を調査することができる(会社法381条2項)。
- ウ(×):監査役は当該会社・子会社の取締役・使用人等を兼ねることができない(会社法335条2項)。子会社の使用人も兼任禁止の対象であり、「兼ねることができる」は誤り。
- エ(×):監査役の違法行為差止請求権は各監査役が単独で行使できる(会社法385条1項)。監査役会の決議は不要であり、「監査役会の決議を経なければ請求できない」は誤り。
よって イ。