経営法務 R05年度 第3問

第3問

監査役会設置会社における取締役会の会社法の定めに関する記述として、最も適 切なものはどれか。なお、本問における取締役会は特別取締役による取締役会は考 慮しないものとする。

  1. 会社法上、監査役は、必要があると認めるときは、取締役に対し、取締役会の 招集を請求することができるとされているが、いかなる場合においても監査役自 らが取締役会を招集することはできないとされている。
  2. 会社法上、定款又は取締役会で定めた取締役が取締役会を招集する場合、取締 役会の招集通知には、取締役会の日時及び場所並びに取締役会の目的事項を記載 しなければならないとされている。
  3. 会社法上、取締役会の招集通知は、各取締役の他に、各監査役に対しても発し なければならないとされている。
  4. 会社法上、取締役会の招集通知は、定款で定めることにより、取締役会の日の 1週間前までに発する必要はなくなるが、その場合でも取締役会の日の3日前ま でには発しなければならないとされている。
▼ 解答・解説を見る

正解:

解答:ウ

取締役会の招集手続(招集権者・招集通知の宛先・記載事項・期間)に関する会社法の規律を問う。

  • ア(×):監査役は取締役に取締役会の招集を請求でき、請求後一定期間内に招集通知が発せられないときは監査役自らが取締役会を招集できる(会社法383条2項・3項)。「いかなる場合も招集できない」は誤り。
  • イ(×):取締役会の招集通知には日時・場所の通知は要するが、目的事項(議題)の記載は法律上要求されていない。取締役会では通知に記載のない事項も審議できる。「目的事項を記載しなければならない」は誤り。
  • ウ(○):取締役会の招集通知は、各取締役および各監査役に対して発しなければならない(会社法368条1項)。監査役は取締役会への出席義務・意見陳述義務を負うため。
  • エ(×):招集通知は原則として取締役会の日の1週間前までに発するが、定款でこれを短縮できる(会社法368条1項)。「3日前までには発しなければならない」という下限は法定されておらず誤り。

よって

#会社の種類・設立#株式・機関

← 経営法務の一覧へ戻る