第25問
労働基準法における災害補償又は労働者災害補償保険法の定めに関する記述とし て、最も適切なものはどれか。
- ア 業務上負傷し労働者災害補償保険法に基づく休業補償給付を受ける労働者に対 しては、使用者は、休業の初日から労働基準法第76 条の規定による休業補償を 行う必要がない。
- イ 労働基準法第75 条第2 項において厚生労働省令で定めることとされた業務上 の疾病には、細菌、ウイルス等の病原体による疾病の一つとして、「患者の診療 若しくは看護の業務、介護の業務又は研究その他の目的で病原体を取り扱う業務 による伝染性疾患」がある。
- ウ 労働者が、通勤の経路を逸脱している間に負傷した場合でも、当該逸脱が日用 品の購入のために行う最小限度のものであれば、通勤災害として労働者災害補償 保険法に基づく保険給付が行われる。
- エ 労働者災害補償保険法に基づく障害補償給付に関する障害等級は、重い方から 第1 級から第14 級まで定められており、障害等級第1 級から第7 級までに該当 する場合には障害補償一時金が支給され、障害等級第8 級から第14 級に該当す る場合には障害補償年金が支給される。
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正解:イ
解答:イ
労基法の災害補償と労災保険法の給付の知識を問う。休業補償の待期、業務上疾病の範囲、通勤災害の逸脱・中断、障害補償給付の年金・一時金の区分を区別する。
- ア(×):労災の休業補償給付は休業4日目から支給され、最初の3日間(待期期間)は支給されない。この間は使用者が労基法76条の休業補償を行う必要があり、「初日から行う必要がない」とした点が誤り。
- イ(○):労基法75条2項・施行規則別表に定める業務上の疾病には、病原体による疾病として「患者の診療・看護、介護、研究等で病原体を取り扱う業務による伝染性疾患」が掲げられている。適切。
- ウ(×):通勤の経路を逸脱・中断している「間」は、原則として通勤災害の対象外。日用品購入等の最小限度の行為は逸脱・中断後に経路へ復帰すれば再び通勤と認められるが、逸脱「している間」の負傷は給付対象とならず誤り。
- エ(×):障害補償給付は重い第1級から第7級が障害補償年金、第8級から第14級が障害補償一時金。年金と一時金の区分が逆であり誤り。
よって イ。