第23問
労働基準法の定めに関する記述として、最も適切なものはどれか。
- ア 使用者により明示された労働条件が事実と相違する場合に、労働者が労働契約 を解除するためには、労働契約を解除する日の30 日前までにその予告をしなけ ればならないと規定されている。
- イ 使用者は、労働時間が6 時間を超える場合においては少なくとも45 分、8 時 間を超える場合においては少なくとも1 時間の休憩時間を労働時間の途中に与え なければならないと規定されている。
- ウ 使用者は、労働者が労働時間中に、選挙権その他公民としての権利を行使し、 または公の職務を執行するために必要な時間を請求した場合においては拒んでは ならず、選挙権の行使は国民の重要な権利であるから、その時間の給与は支払わ なければならないと規定されている。
- エ 労働基準法で定める労働条件の基準に達しない労働条件を定めた労働契約は、 当該基準に達しない部分のみならず、労働契約全体が無効となると規定されてい る。
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正解:イ
解答:イ
労働基準法の条文知識を問う。休憩時間(34条)、明示労働条件相違時の即時解除(15条)、公民権行使(7条)、労働条件の一部無効(13条)を区別する。
- ア(×):明示された労働条件が事実と相違する場合、労働者は労働契約を「即時に」解除できる(労基法15条2項)。30日前の予告は不要であり誤り。
- イ(○):休憩時間は労働時間が6時間を超える場合は少なくとも45分、8時間を超える場合は少なくとも1時間を労働時間の途中に与えなければならない(労基法34条)。条文どおりで適切。
- ウ(×):公民権行使に必要な時間を請求された場合に拒んではならないが(労基法7条)、その時間を有給とするか無給とするかは法律上規定がなく、当事者の定めによる。給与支払いを義務付けるとした点が誤り。
- エ(×):基準に達しない労働契約は、その部分のみが無効となり、無効部分は法定基準が適用される(労基法13条)。労働契約全体が無効になるわけではなく誤り。
よって イ。