経営法務 R04年度 第22問

第22問

相続に関する記述として、最も適切なものはどれか。なお、「民法及び家事事件 手続法の一部を改正する法律」 (平成30 年法律第72 号)により改正された民法が適 用されるものとし、附則に定める経過措置は考慮しないものとする。

  1. 相続による権利の承継は、法定相続分を超える部分について、登記その他の対 抗要件を備えなくても、第三者に対抗することができる。
  2. 相続人が数人ある場合において、一部の相続人が相続放棄をしたときは、放棄 をした者を除いた共同相続人の全員が共同しても、限定承認をすることができな い。
  3. 相続人が相続財産である建物につき、5 年の賃貸をしたとしても、単純承認を したものとはみなされない。
  4. 被相続人の配偶者が取得した配偶者居住権を第三者に対抗するためには、居住 建物の引渡しでは認められず、配偶者居住権の設定の登記をしなければならな い。
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正解:

解答:エ

平成30年相続法改正を踏まえた相続の知識(対抗要件・限定承認・法定単純承認・配偶者居住権)。

  • ア(×):相続による権利承継のうち、法定相続分を超える部分については、登記その他の対抗要件を備えなければ第三者に対抗できない(民法899条の2。改正で新設)。「備えなくても対抗できる」は誤り。
  • イ(×):限定承認は共同相続人の全員が共同してのみできる(民法923条)が、一部が相続放棄をした場合、放棄者は初めから相続人でなかったとみなされるため、残りの共同相続人全員が共同すれば限定承認できる。「できない」は誤り。
  • ウ(×):相続人が相続財産である建物を一定期間を超えて賃貸する等の処分をすると法定単純承認となる。民法602条の短期賃貸借の期間(建物は3年)を超える「5年」の賃貸は処分行為にあたり、単純承認とみなされる(民法921条1号)。「みなされない」は誤り。
  • エ(○):配偶者居住権を第三者に対抗するには、配偶者居住権の設定の登記が必要であり(民法1031条)、建物の引渡しでは対抗要件とならない。正しい。

よって

#民法・契約・PL

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