経営法務 R04年度 第21問

第21問

被相続人Xが死亡し、相続が生じた。AはXの配偶者である。B、C、E及びG はA及びXの子である。DはCの配偶者であり、I及びJはC及びDの子である。 FはEの配偶者であり、KはE及びFの子である。HはGの配偶者であり、GとH との間には胎児Lがおり、胎児LはX死亡後に生きて生まれた。A、C及びGはX 死亡以前に死亡していた(下図参照)。 EはXの相続について相続放棄をしたが、それ以外の相続人は承認した。 亡A 亡C E 亡G X(被相続人) D F H I B J K L この場合、Xの相続財産について、それぞれの相続人が相続する割合として、最 も適切なものはどれか。 なお、遺言はなく、遺産分割協議も整っておらず、相続人はいずれも廃除されて いないものとし、寄与分及び特別受益についても考慮しないものとする。

第21問の図
  1. Bが3 分の1 、Iが6 分の1 、Jが6 分の1 、Kが3 分の1 を相続する。
  2. Bが3 分の1 、Iが6 分の1 、Jが6 分の1 、Lが3 分の1 を相続する。
  3. Bが4 分の1 、Iが4 分の1 、Jが4 分の1 、Lが4 分の1 を相続する。
  4. Bが4 分の1 、Iが8 分の1 、Jが8 分の1 、Kが4 分の1 、Lが4 分の1 を 相続する。
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正解:

解答:イ

代襲相続・相続放棄・胎児の権利能力を組み合わせた法定相続分の計算問題。

  • 配偶者Aは被相続人Xより先に死亡しているため、配偶者の相続分はない。相続人は子(第一順位)のみで、子はB・C・E・Gの4名。
  • まず4つの系統(B・C・E・G)に均等に分けるのが原則だが、Eが相続放棄をしている。放棄者は初めから相続人でなかったものとみなされ、放棄の場合は代襲相続が生じない(民法939条・887条2項。代襲原因は死亡・廃除・欠格のみ)。よってEの子Kは相続できず、Eの系統は脱落する。
  • 残る系統はB・C・Gの3つで、各3分の1
  • Cはx以前に死亡しているため代襲相続が生じ、Cの子IとJがCの3分の1を均等に代襲=各6分の1
  • GもX以前に死亡しているため代襲相続が生じる。Gの子は胎児Lであり、胎児は相続については既に生まれたものとみなされ、生きて生まれれば相続人となる(民法886条)。Lは生きて生まれたのでGの3分の1を代襲=3分の1

したがって B=3分の1、I=6分の1、J=6分の1、L=3分の1。

  • ア(×):Lの代わりにKを相続人とする点が誤り(KはE放棄により相続不可)。
  • ウ・エ(×):Eの系統を脱落させず4等分する点等が誤り。

よって

#民法・契約・PL

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