第21問
被相続人Xが死亡し、相続が生じた。AはXの配偶者である。B、C、E及びG はA及びXの子である。DはCの配偶者であり、I及びJはC及びDの子である。 FはEの配偶者であり、KはE及びFの子である。HはGの配偶者であり、GとH との間には胎児Lがおり、胎児LはX死亡後に生きて生まれた。A、C及びGはX 死亡以前に死亡していた(下図参照)。 EはXの相続について相続放棄をしたが、それ以外の相続人は承認した。 亡A 亡C E 亡G X(被相続人) D F H I B J K L この場合、Xの相続財産について、それぞれの相続人が相続する割合として、最 も適切なものはどれか。 なお、遺言はなく、遺産分割協議も整っておらず、相続人はいずれも廃除されて いないものとし、寄与分及び特別受益についても考慮しないものとする。
- ア Bが3 分の1 、Iが6 分の1 、Jが6 分の1 、Kが3 分の1 を相続する。
- イ Bが3 分の1 、Iが6 分の1 、Jが6 分の1 、Lが3 分の1 を相続する。
- ウ Bが4 分の1 、Iが4 分の1 、Jが4 分の1 、Lが4 分の1 を相続する。
- エ Bが4 分の1 、Iが8 分の1 、Jが8 分の1 、Kが4 分の1 、Lが4 分の1 を 相続する。
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正解:イ
解答:イ
代襲相続・相続放棄・胎児の権利能力を組み合わせた法定相続分の計算問題。
- 配偶者Aは被相続人Xより先に死亡しているため、配偶者の相続分はない。相続人は子(第一順位)のみで、子はB・C・E・Gの4名。
- まず4つの系統(B・C・E・G)に均等に分けるのが原則だが、Eが相続放棄をしている。放棄者は初めから相続人でなかったものとみなされ、放棄の場合は代襲相続が生じない(民法939条・887条2項。代襲原因は死亡・廃除・欠格のみ)。よってEの子Kは相続できず、Eの系統は脱落する。
- 残る系統はB・C・Gの3つで、各3分の1。
- Cはx以前に死亡しているため代襲相続が生じ、Cの子IとJがCの3分の1を均等に代襲=各6分の1。
- GもX以前に死亡しているため代襲相続が生じる。Gの子は胎児Lであり、胎児は相続については既に生まれたものとみなされ、生きて生まれれば相続人となる(民法886条)。Lは生きて生まれたのでGの3分の1を代襲=3分の1。
したがって B=3分の1、I=6分の1、J=6分の1、L=3分の1。
- ア(×):Lの代わりにKを相続人とする点が誤り(KはE放棄により相続不可)。
- ウ・エ(×):Eの系統を脱落させず4等分する点等が誤り。
よって イ。