第20問
相殺に関する記述として、最も適切なものはどれか。なお、別段の意思表示はな いものとする。
- ア 債権が差押えを禁じたものである場合でも、その債務者は、相殺をもって債権 者に対抗することができる。
- イ 差押えを受けた債権の第三債務者は、差押え前に取得した債務者に対する債権 による相殺をもって差押債権者に対抗することはできない。
- ウ 相殺の意思表示には期限を付することはできないが、条件を付することはでき る。
- エ 二人が互いに相手方に対し同種の目的を有する債務を負担する場合で、自働債 権が弁済期にあれば、受働債権の弁済期が到来していなくとも、期限の利益を放 棄することで、相殺することができる。
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正解:エ
解答:エ
民法の相殺の要件・制限に関する知識。
- ア(×):差押禁止債権を受働債権とする相殺は禁止される(民法510条)。差押えを禁じられた債権の債務者は相殺を対抗できない。
- イ(×):差押えを受けた債権の第三債務者は、差押え「前」に取得した債権による相殺をもって差押債権者に対抗できる(民法511条1項)。「対抗できない」は誤り。
- ウ(×):相殺の意思表示には条件も期限も付することができない(民法506条1項後段)。「条件は付せる」は誤り。
- エ(○):自働債権が弁済期にあれば、受働債権の弁済期が未到来でも、相殺者は自己の期限の利益を放棄して相殺できる(受働債権は自己の債務であり期限の利益を放棄できる)。正しい。
よって エ。