経営法務 R04年度 第18問

第18問

時効に関する記述として、最も適切なものはどれか。なお、別段の意思表示はな いものとする。

  1. 共同相続人に対する相続回復の請求権は、時効の完成猶予や更新がなければ、 相続人又はその法定代理人が相続権を侵害された事実を知った時から3 年間行使 しないときは、時効によって消滅する。
  2. 時効期間を延長する特約も、短縮する特約も、有効である。
  3. 人の身体の侵害による損害賠償請求権は、時効の完成猶予や更新がなければ、 権利を行使することができる時から10 年間行使しないときは、時効によって消 滅する。
  4. 人の身体を害する不法行為による損害賠償請求権は、時効の完成猶予や更新が なければ、被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から5 年間行 使しないときは、時効によって消滅する。
▼ 解答・解説を見る

正解:

解答:エ

民法の時効(消滅時効の期間・特約)に関する知識。

  • ア(×):相続回復請求権は、相続権を侵害された事実を知った時から「5年」、相続開始時から20年で時効消滅する(民法884条)。「3年」は誤り。
  • イ(×):時効期間を「短縮」する特約は有効だが、時効の利益をあらかじめ放棄することは禁止され(146条)、時効を困難にする「延長」特約は無効と解される。「いずれも有効」は誤り。
  • ウ(×):人の身体の侵害による損害賠償請求権(債務不履行)は、権利を行使できる時から「20年」で消滅時効にかかる(167条=生命・身体侵害の場合の特則。原則10年を20年に伸長)。「10年」は誤り。
  • エ(○):人の身体を害する不法行為による損害賠償請求権は、被害者等が損害及び加害者を知った時から「5年」(724条の2による特則。原則3年を5年に伸長)で時効消滅する。正しい。

よって

#民法・契約・PL

← 経営法務の一覧へ戻る