第11問
不正競争防止法に関する記述として、最も適切なものはどれか。
- ア 不正競争防止法第2 条第1 項第1 号に規定する、いわゆる周知表示混同惹起行 為において、「人の業務に係る氏名」は「商品等表示」には含まれない。
- イ 不正競争防止法第2 条第1 項第3 号に規定する、いわゆるデッドコピー規制に よる保護期間は、外国において最初に販売された日から起算して3 年を経過する までである。
- ウ 不正競争防止法第2 条第1 項第3 号に規定する、いわゆるデッドコピー規制の 要件である「模倣する」とは、他人の商品の形態に依拠して、これと実質的に同一 の形態の商品を作り出すことをいう旨が、不正競争防止法に規定されている。
- エ 不正競争防止法第2 条第1 項第11 号乃至第16 号で保護される限定提供データ は、技術上の情報のみを指す。
▼ 解答・解説を見る
正解:ウ
解答:ウ
不正競争防止法の各不正競争類型の定義・要件の知識。
- ア(×):周知表示混同惹起行為(2条1項1号)の「商品等表示」には、氏名・商号・商標・標章・容器包装等が含まれ、「人の業務に係る氏名」も含まれる。「含まれない」は誤り。
- イ(×):商品形態模倣行為(デッドコピー規制、2条1項3号)の保護期間は、日本国内で「最初に販売された日」から起算して3年(19条1項5号イ)。「外国において最初に販売された日」が誤り。
- ウ(○):「模倣する」とは、他人の商品の形態に依拠して、これと実質的に同一の形態の商品を作り出すことをいう旨が定義されている(2条5項)。
- エ(×):限定提供データは技術上の情報に限らず、営業上の情報も含まれる(2条7項)。「技術上の情報のみ」は誤り。
よって ウ。