第40問
食品衛生法等の一部を改正する法律(平成30 年法律第46 号)により令和3 年6 月 1 日から、原則としてすべての食品等事業者はHACCP に沿った衛生管理に取り組 むことになり、小規模な営業者であってもHACCP を取り入れた衛生管理が求めら れている。一方で、公衆衛生に与える影響が少ない営業として衛生管理計画および 手順書の作成が義務付けられていない営業者が存在する。以下の①~④のうち、そ のような営業者の組み合わせとして、最も適切なものを下記の解答群から選べ。 ① 器具容器包装の輸入または販売業 ② 飲食店等で食品を調理する営業者 ③ 食品または添加物の輸入業 ④ 食品を分割して容器包装に入れ、または包んで小売販売する営業者
- ア ①と②
- イ ①と③
- ウ ②と③
- エ ②と④
- オ ③と④
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正解:イ
解答:イ
HACCPに沿った衛生管理の制度化において、公衆衛生に与える影響が少ない営業として衛生管理計画・手順書の作成が義務付けられない営業者を選ぶ。食品そのものを取り扱わない営業や、リスクの低い営業が該当する。
- ①(該当):器具・容器包装の輸入または販売業は、食品自体を扱わず公衆衛生への影響が少ないため、衛生管理計画等の作成義務の対象外。
- ②(非該当):飲食店等で食品を調理する営業者は、加熱・調理など食中毒リスクを伴うため、HACCPに沿った衛生管理(計画作成)が求められる。
- ③(該当):食品または添加物の輸入業は、輸入のみで国内での加工・調理を伴わないため、衛生管理計画等の作成義務の対象外。
- ④(非該当):食品を分割して容器包装に入れ小売販売する営業者は、開封・小分けにより衛生リスクが生じるため、衛生管理の対象となる。
したがって、作成が義務付けられないのは ①と③ の組み合わせ。
よって イ。