第14問
特許協力条約(PCT)に基づく国際出願制度に関する以下の文章において、空欄 AとBに入る記述の組み合わせとして、最も適切なものを下記の解答群から選べ。 先願主義の下、出願人は一日も早い出願日を確保することを望むため、PCT に よる国際出願は有用な制度である。国際的に統一された出願書類を加盟国である自 国の特許庁に提出することにより、その国際出願はすべての加盟国において国内出 願したのと同様の効果が得られる。例えば、日本の特許庁に対しては日本語又は英 語で作成した国際出願願書を1 通提出すればよい。 国際出願がされた国内官庁を受理官庁という。受理官庁は一定の要件が受理の時 に満たされていることを確認することを条件として、国際出願の受理の日を国際出 願日として認める。 各国際出願は国際調査の対象となり、出願人の請求により国際予備審査も行われ る。出願人はこれらの結果を利用して、自身の発明の特許性を判断できる。 国際出願人は、各国で審査を受けるに際し、 A 。 各国の特許庁は、 B 。
- ア A:所定の翻訳文を提出する等の「国内移行手続」を行う必要がある B:それぞれの特許法に基づいて特許権を付与するか否かを判断する
- イ A:所定の翻訳文を提出する等の「国内移行手続」を行う必要がある B: それぞれの特許法に基づいて特許権を付与するか否かを判断することは できず、国際調査の結果と同じ判断を下す必要がある
- ウ A: 何ら手続きを行う必要はない。国際出願された書類がそのまま受理官庁 から各国に送付され、審査が開始されるからである B: それぞれの特許法に基づいて特許権を付与するか否かを判断する
- エ A: 何ら手続きを行う必要はない。国際出願された書類がそのまま受理官庁 から各国に送付され、審査が開始されるからである B: それぞれの特許法に基づいて特許権を付与するか否かを判断することは できず、国際調査の結果と同じ判断を下す必要がある
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正解:ア
解答:ア
特許協力条約(PCT)に基づく国際出願制度を問う。PCTは出願手続を国際的に統一するものであって、特許権を付与する制度ではない(権利付与は各国の判断)。
- 空欄A:国際出願後、出願人は各国で審査を受けるため、所定の翻訳文の提出等の「国内移行手続」を期限内に行う必要がある。「何ら手続きを行う必要はない」は誤り。
- 空欄B:各国特許庁は、それぞれの国内特許法に基づいて特許権を付与するか否かを判断する。国際調査の結果に拘束されるわけではない(国際調査報告は参考資料にすぎない)。
各選択肢:
- ア(○):A「国内移行手続が必要」、B「各国法に基づき判断」でいずれも正しい。
- イ(×):Bが「国際調査の結果と同じ判断を下す必要がある」で誤り。
- ウ(×):Aが「何ら手続不要」で誤り。
- エ(×):A・Bとも誤り。
よって ア。