経営法務 R03年度 第13問

第13問

次の文章を読んで、問題に答えよ。 株式会社甲(以下「甲社」という。)は、商標「〇〇〇」を付した洋菓子Aを製造販売 している。 ところが、甲社は昨日、株式会社乙(以下「乙社」という。)から、次の趣旨の警告 書を受け取った。 ************************************* 貴社の製造販売する洋菓子Aの商標「〇〇〇」は、弊社が指定商品「洋菓子」につい て商標登録を受けた商標と類似である。直ちに商標「〇〇〇」を付した洋菓子の製造 販売を中止するように。 ************************************* この警告書を受けて甲社から、中小企業診断士のあなたは相談を受けた。 あなたは、甲社が商標「〇〇〇」について先使用権を主張できる可能性があると考 え、この旨を甲社に告げた。 先使用権に関する以下のあなたの説明の空欄に入る記述として、最も適切なもの を下記の解答群から選べ。 あなた:日本国内において不正競争の目的でなく、 、御社は継続して洋 菓子Aについて御社商標「〇〇〇」の使用をする権利を有します。この権利 は先使用権と呼ばれ、商標法に規定されています。

  1. 乙社の商標登録出願後であってもその商標が登録される前から、御社が洋菓 子Aについて御社商標「〇〇〇」を使用していた結果、乙社の商標登録の際、現 に御社商標「〇〇〇」が御社の業務に係る洋菓子Aを表示するものとして、需要 者の間に広く認識されているときは
  2. 乙社の商標登録出願後であってもその商標が登録される前から、御社が洋菓 子Aについて御社商標「〇〇〇」を使用してさえいれば、乙社の商標登録の際、 現に御社商標「〇〇〇」が御社の業務に係る洋菓子Aを表示するものとして、需 要者の間に広く認識されていないときでも
  3. 乙社の商標登録出願前から、御社が洋菓子Aについて御社商標「〇〇〇」を使 用していた結果、乙社の商標登録出願の際、現に御社商標「〇〇〇」が御社の業 務に係る洋菓子Aを表示するものとして、需要者の間に広く認識されていると きは
  4. 乙社の商標登録出願前から、御社が洋菓子Aについて御社商標「〇〇〇」を使 用してさえいれば、乙社の商標登録出願の際、現に御社商標「〇〇〇」が御社の 業務に係る洋菓子Aを表示するものとして、需要者の間に広く認識されていな いときでも
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正解:

解答:ウ

商標法の先使用権(32条1項)の要件を問う。要件は、(1)不正競争の目的でなく、(2)他人の商標登録出願「前」から日本国内で使用しており、(3)その出願「の際」に自己の業務に係る商品等を表示するものとして需要者の間に広く認識されている(周知性)こと。

  • ア(×):「出願後・登録前から使用」「登録の際に周知」とする点が誤り。基準は「出願前から使用」「出願の際に周知」である。
  • イ(×):「使用してさえいれば」周知でなくても可とする点が誤り。周知性が必須要件。
  • ウ(○):「出願前から使用していた結果、出願の際に周知であるとき」とあり、先使用権の要件を正しく述べている。
  • エ(×):「使用してさえいれば」周知でなくても可とする点が誤り。

よって

#会社の種類・設立#株式・機関#意匠・商標

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