第11問
特許権等の侵害や発明の実施に関する記述として、最も適切なものはどれか。
- ア 他人の専用実施権を侵害しても、その侵害の行為について過失があったものと 推定されない。
- イ 物を生産する機械の発明において、その機械により生産した物を輸入する行為 は、当該発明の実施行為に該当する。
- ウ 物を生産する方法の発明において、その方法により生産した物を輸出する行為 は、当該発明の実施行為には該当しない。
- エ 物を生産する方法の発明について特許がされている場合において、その物が特 許出願前に日本国内において公然知られた物でないときは、その物と同一の物 は、その方法により生産したものと推定される。
▼ 解答・解説を見る
正解:エ
解答:エ
特許法上の「実施」の定義(2条3項)、過失の推定(103条)、生産方法の推定(104条)を問う。
- ア(×):他人の特許権・専用実施権を侵害した者は、その侵害行為について過失があったものと推定される(特許法103条)。「推定されない」は誤り。
- イ(×):物の発明の実施には、その物の生産・使用・譲渡・輸出・輸入等が含まれる(2条3項1号)。「物を生産する機械の発明」(=物の発明)において、その機械により生産した「物」を輸入する行為は、機械の発明の実施ではない。実施行為に該当するとするのは誤り。
- ウ(×):物を生産する方法の発明の実施には、その方法により生産した物の使用・譲渡・輸出・輸入等も含まれる(2条3項3号)。輸出は実施行為に該当するため、「該当しない」は誤り。
- エ(○):物を生産する方法の発明で、その物が出願前に日本国内で公然知られた物でないときは、その物と同一の物はその方法により生産したものと推定される(生産方法の推定。104条)。正しい。
よって エ。