第31問
店頭販促物に商品情報等を記載する場合、景品表示法を遵守しなければならな い。小売店の店頭販促物の表示に関する記述として、最も適切なものはどれか。
- ア POP に通常価格と併記して「価格は店員に御相談ください」と価格交渉に応じ る旨の表示をしても不当表示に該当しない。
- イ 仕入先からの誤った情報に基づいて小売店が景品表示法に抵触する不当表示を してしまった場合、表示規制の対象は仕入先であり、小売店ではない。
- ウ 商品の効果、性能に関する表示を小売店がする場合、裏付けとなる合理的な根 拠を示す資料があったとしても、小売店が自ら実証試験・調査等を行う必要があ る。
- エ 商品を値下げして販売する際、値下げ前の価格で1 日でも販売していれば、そ の価格を値下げ後の価格の比較対象価格として二重価格表示をしても不当表示に 該当しない。
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正解:ア
解答:ア
景品表示法は不当な表示(優良誤認・有利誤認)を規制する。POP・二重価格表示の取扱いが論点。
- ア(○):「価格は店員に御相談ください」と価格交渉に応じる旨を併記しても、実際に交渉に応じる限り消費者を誤認させる不当表示には当たらず、適切。
- イ(×):仕入先からの誤情報に基づく表示でも、表示を行った主体である小売店自身が表示規制(不当表示)の責任を負う。規制対象が仕入先のみとなるわけではない。
- ウ(×):効果・性能表示について合理的根拠を示す資料(裏付け)があれば足り、小売店が自ら実証試験・調査を行う必要までは求められていない。
- エ(×):将来の販売価格や、ごく短期間(例:1日のみ)しか販売実績のない価格を比較対照価格とする二重価格表示は、有利誤認を招く不当表示に該当しうる。1日販売すれば常に適法となるわけではない。
よって ア。