経営法務 R02年度 第22問

第22問

請負又は委任に関する記述として、最も適切なものはどれか。 なお、「民法の一部を改正する法律」 (平成29 年法律第44 号)により改正された民 法が適用されるものとし、附則に定める経過措置及び特約は考慮しないものとする。

  1. 委任において、受任者は、委任者の許諾を得たとき、又はやむを得ない事由が あるときでなければ、復受任者を選任することができない。
  2. 請負人が品質に関して契約の内容に適合しない仕事の目的物を注文者に引き渡 した場合、注文者は、その引渡しを受けた時から1 年以内に当該不適合を請負人 に通知しない限り、注文者が当該不適合を無過失で知らなかった場合でも、当該 不適合を理由として、履行の追完の請求、報酬の減額の請求、損害賠償の請求及 び契約の解除をすることはできない。
  3. 不可抗力によって委任事務の履行をすることができなくなったときは、受任者 は、既にした履行の割合に応じた報酬さえも請求することはできない。
  4. 不可抗力によって仕事を完成することができなくなった場合において、仕事内 容が可分であり、注文者が既履行部分の給付によって利益を受けるときでも、請 負人は、当該利益の割合に応じた報酬さえも請求することはできない。
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正解:

解答:ア

改正民法の請負・委任に関する問題。復受任者・契約不適合・割合的報酬がポイント。

  • ア(○):受任者は、委任者の許諾を得たとき、又はやむを得ない事由があるときでなければ復受任者を選任できない(民法644条の2第1項)。正しい。
  • イ(×):請負の契約不適合責任の期間制限は、注文者が不適合を「知った時から1年以内」に通知しないと権利を失う(637条1項)。引渡しを受けた時からではなく、また請負人が不適合を知り又は重過失で知らなかった場合は期間制限が適用されない(637条2項)。記述は起算点が誤り。
  • ウ(×):委任事務の履行が中途で終了したときは、受任者は既にした履行の割合に応じて報酬を請求できる(648条3項)。「請求できない」は誤り。
  • エ(×):請負人が仕事を完成できなくなった場合でも、可分で注文者が既履行部分から利益を受けるときは、その割合に応じた報酬を請求できる(634条)。「請求できない」は誤り。

よって

#民法・契約・PL

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