経営法務 R02年度 第20問

第20問

事業のために負担した貸金等債務を主たる債務とする保証契約に関する記述とし て、最も適切なものはどれか。 なお、「民法の一部を改正する法律」 (平成29 年法律第44 号)により改正された民 法が適用されるものとし、附則に定める経過措置及び特約は考慮しないものとする。

  1. 個人事業主の配偶者であって、当該事業に現に従事していない者が、主たる債 務者である当該個人事業主の保証人になろうとする場合、保証債務を履行する意 思を公正証書により表示する必要がある。
  2. 自然人が保証人となる場合、保証契約の締結の日前14 日以内に作成された公 正証書で保証債務を履行する意思を表示していなければ、その効力を生じない。
  3. 主たる債務者が法人である場合のその取締役が保証人になろうとする場合、保 証債務を履行する意思を公正証書により表示する必要がある。
  4. 法人が保証人となる場合には、保証契約は書面で行う必要はない。
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正解:

解答:ア

改正民法の事業に係る貸金等債務の個人保証で、公正証書による保証意思確認制度が問われる。 原則:事業のために負担した貸金等債務を主たる債務とする保証契約・根保証契約は、保証人が個人の場合、契約締結前1か月以内に作成された公正証書で保証意思を表示しなければ効力を生じない(民法465条の6第1項)。ただし「経営者保証」等は適用除外(465条の9)。

  • ア(○):個人事業主の配偶者でも「現に事業に従事していない」者は適用除外に当たらず、公正証書による保証意思の表示が必要(465条の9第3号は「現に従事している」配偶者を除外)。正しい。
  • イ(×):公正証書は契約締結前「1か月以内」に作成されたものでなければならない(465条の6第1項)。「14日以内」は誤り。
  • ウ(×):主たる債務者が法人である場合のその取締役(理事・執行役等)は適用除外であり、公正証書による意思表示は不要(465条の9第1号)。
  • エ(×):保証契約は法人・個人を問わず書面(又は電磁的記録)でしなければ効力を生じない(446条2項・3項)。「書面不要」は誤り。

よって

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