第19問
詐害行為取消権に関する記述として、最も適切なものはどれか。 なお、「民法の一部を改正する法律」 (平成29 年法律第44 号)により改正された民 法が適用されるものとし、附則に定める経過措置は考慮しないものとする。
- ア 債権者による詐害行為取消請求が認められるには、被保全債権そのものが詐害 行為より前に発生していなければならず、その発生原因となる事実のみが詐害行 為より前に発生している場合に認められることはない。
- イ 債権者は、詐害行為によって利益を受けた者に対する詐害行為取消請求におい て、債務者がした行為の取消しをすることはできるが、その行為によって利益を 受けた者に移転した財産の返還を請求することはできない。
- ウ 債務者が、その有する不動産を処分した場合であっても、当該不動産を譲り受 けた者から当該不動産の時価相当の対価を取得していれば、債権者による詐害行 為取消請求が認められることはない。
- エ 詐害行為の目的である財産が可分であり、かつ、その価額が被保全債権の額を 超過するときは、債権者は、被保全債権の額の限度においてのみ詐害行為の取消 しを請求することができる。
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正解:エ
解答:エ
改正民法の詐害行為取消権に関する問題。被保全債権の発生時期・現物返還・可分の場合がポイント。
- ア(×):詐害行為取消請求が認められるには、被保全債権が詐害行為前の原因に基づいて生じていれば足り、債権そのものが詐害行為前に発生している必要はない(民法424条3項)。
- イ(×):受益者に対する詐害行為取消請求では、行為の取消しに加え、受益者に移転した財産の返還(金銭・動産は自己への引渡し)も請求できる(424条の6第1項、424条の9)。
- ウ(×):相当の対価を得てした処分行為であっても、隠匿等の意思など一定要件を満たせば取消しの対象となり得る(424条の2)。「認められることはない」は誤り。
- エ(○):詐害行為の目的財産が可分で、その価額が被保全債権額を超えるときは、債権者は被保全債権の額の限度においてのみ取消しを請求できる(424条の8第1項)。
よって エ。