経営法務 R02年度 第18問

第18問

時効に関する記述として、最も適切なものはどれか。 なお、「民法の一部を改正する法律」 (平成29 年法律第44 号)により改正された民 法が適用されるものとし、附則に定める経過措置及び特約は考慮しないものとする。

  1. 飲食店の飲食料に係る債権は、1 年間行使しないときは、消滅する。
  2. 債権について催告がなされ、その後本来の時効期間が経過し、時効の完成が猶 予されている間に、当該債権についての協議を行うことの合意が書面でされて も、それに基づく時効の完成猶予の効力は生じない。
  3. 債権は、時効の完成猶予や更新がなければ、債権者が権利を行使することがで きることを知った時から10 年間行使しないときに初めて時効によって消滅する。
  4. 天災のため時効の更新をするための手続を行うことができないときには、その 障害が消滅した時から2 週間を経過して初めて時効は完成する。
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正解:

解答:イ

改正民法(2020年施行)の時効に関する問題。消滅時効の起算点・完成猶予がポイント。

  • ア(×):飲食料債権などの短期消滅時効(旧170条以下、1年等)は改正で廃止された。現在は一般原則(166条1項)により、権利行使できると知った時から5年(又は権利行使できる時から10年)で時効消滅する。「1年」は誤り。
  • イ(○):催告による時効完成猶予の期間中(166条以下の猶予中)にされた協議の合意による完成猶予の効力は生じない(151条3項)。催告による猶予と協議の合意による猶予は重ねて効力を生じさせられない。正しい。
  • ウ(×):債権は、権利行使できると「知った時から5年」(166条1項1号)又は「権利行使できる時から10年」(同2号)のいずれか早い方で時効消滅する。「10年間行使しないときに初めて」は誤り。
  • エ(×):天災等による完成猶予は、その障害が消滅した時から3か月を経過するまでとされる(161条)。2週間ではない。

よって

#民法・契約・PL

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