経営法務 R02年度 第14問

第14問

不正競争防止法に関する記述として、最も適切なものはどれか。

  1. 不正競争防止法第2 条第1 項第3 号に規定するいわゆるデッドコピー規制によ る保護期間は、日本国内において最初に販売された日から起算して5 年を経過す るまでである。
  2. 不正競争防止法第2 条第1 項第4 号乃至第10 号で規定される営業秘密とは営 業上の情報のみならず、技術上の情報を含む。
  3. 不正競争防止法第2 条第1 項第4 号乃至第10 号で保護される営業秘密となる ためには、秘密管理性、有用性、創作性が認められる必要がある。
  4. 不正競争防止法第2 条第1 項第4 号乃至第10 号で保護される営業秘密は、条 件を満たせば不正競争防止法第2 条第1 項第11 号乃至第16 号で保護される限定 提供データにもなる。
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正解:

解答:イ

不正競争防止法のデッドコピー規制・営業秘密・限定提供データに関する問題。

  • ア(×):デッドコピー規制(2条1項3号)の保護期間は、日本国内で最初に販売された日から起算して3年である(19条1項5号ロ)。5年は誤り。
  • イ(○):営業秘密は、営業上の情報のみならず技術上の情報も含む(2条6項「事業活動に有用な技術上又は営業上の情報」)。正しい。
  • ウ(×):営業秘密の3要件は秘密管理性・有用性・非公知性であり、「創作性」は要件ではない(2条6項)。
  • エ(×):限定提供データ(2条7項)は「秘密として管理されているものを除く」とされ、営業秘密に該当するものは限定提供データから除外される。両方に同時に該当することはない。

よって

#不正競争・独禁法

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