第14問
不正競争防止法に関する記述として、最も適切なものはどれか。
- ア 不正競争防止法第2 条第1 項第3 号に規定するいわゆるデッドコピー規制によ る保護期間は、日本国内において最初に販売された日から起算して5 年を経過す るまでである。
- イ 不正競争防止法第2 条第1 項第4 号乃至第10 号で規定される営業秘密とは営 業上の情報のみならず、技術上の情報を含む。
- ウ 不正競争防止法第2 条第1 項第4 号乃至第10 号で保護される営業秘密となる ためには、秘密管理性、有用性、創作性が認められる必要がある。
- エ 不正競争防止法第2 条第1 項第4 号乃至第10 号で保護される営業秘密は、条 件を満たせば不正競争防止法第2 条第1 項第11 号乃至第16 号で保護される限定 提供データにもなる。
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正解:イ
解答:イ
不正競争防止法のデッドコピー規制・営業秘密・限定提供データに関する問題。
- ア(×):デッドコピー規制(2条1項3号)の保護期間は、日本国内で最初に販売された日から起算して3年である(19条1項5号ロ)。5年は誤り。
- イ(○):営業秘密は、営業上の情報のみならず技術上の情報も含む(2条6項「事業活動に有用な技術上又は営業上の情報」)。正しい。
- ウ(×):営業秘密の3要件は秘密管理性・有用性・非公知性であり、「創作性」は要件ではない(2条6項)。
- エ(×):限定提供データ(2条7項)は「秘密として管理されているものを除く」とされ、営業秘密に該当するものは限定提供データから除外される。両方に同時に該当することはない。
よって イ。