経営法務 R02年度 第12問

第12問

実用新案法と特許法の比較に関する記述として、最も不適切なものはどれか。 ただし、存続期間の延長は考慮しないものとする。

  1. 権利侵害に基づく差止請求を行使する場合、実用新案権は特許庁による技術評 価書を提示する必要があるが、特許権は不要である。
  2. 実用新案権の存続期間は出願日から10 年、特許権の存続期間は出願日から20 年である。
  3. 実用新案出願は審査請求を行わなくとも新規性や進歩性などを判断する実体審 査が開始されるが、特許出願は出願日から3 年以内に審査請求を行わないと実体 審査が開始されない。
  4. 物品の形状に関する考案及び発明はそれぞれ実用新案法及び特許法で保護され るが、方法の考案は実用新案法では保護されず、方法の発明は特許法で保護され る。
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正解:

解答:ウ

実用新案法と特許法の比較。「最も不適切(=誤り)」を選ぶ問題なので、正解ウが誤りの記述。

  • ア(適切):実用新案権は無審査登録のため、権利行使(差止・警告等)にあたり技術評価書を提示して警告する必要がある(実用新案29条の2)。特許権は不要。記述は正しい。
  • イ(適切):実用新案権の存続期間は出願日から10年、特許権は出願日から20年。正しい。
  • ウ(不適切=正解):実用新案は無審査登録主義で、出願しても新規性・進歩性等の実体審査は行われない。「審査請求なしに実体審査が開始される」は誤り。なお特許の出願審査請求期間が3年である点は正しい。
  • エ(適切):実用新案は「物品の形状・構造・組合せに係る考案」のみ保護対象で、方法の考案は保護されない(実用新案1条・3条)。特許は方法の発明も保護する。正しい。

よって 最も不適切な記述として

#特許・実用新案

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