経営法務 R02年度 第10問

第10問

工業所有権の保護に関するパリ条約に規定する優先権の期間についての記述とし て、最も適切なものはどれか。

  1. 特許、実用新案及び意匠に認められる優先権は12 か月であり、商標に認めら れる優先権は6 か月である。
  2. 特許及び意匠に認められる優先権は12 か月であり、実用新案及び商標に認め られる優先権は6 か月である。
  3. 特許及び実用新案に認められる優先権は12 か月であり、意匠及び商標に認め られる優先権は6 か月である。
  4. 特許及び商標に認められる優先権は12 か月であり、実用新案及び意匠に認め られる優先権は6 か月である。
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正解:

解答:ウ

パリ条約の優先権期間に関する問題。特許・実用新案は12か月、意匠・商標は6か月。 パリ条約では、優先権の期間は特許・実用新案については12か月、意匠・商標については6か月と定められている(パリ条約4条C(1))。

  • ア(×):特許・実用新案・意匠を12か月としている点が誤り(意匠は6か月)。
  • イ(×):実用新案を6か月、意匠を12か月とする点が逆。
  • ウ(○):特許・実用新案=12か月、意匠・商標=6か月で正しい。
  • エ(×):商標を12か月、実用新案を6か月とする点が誤り。

よって

#特許・実用新案#意匠・商標

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