経営法務 R02年度 第2問

第2問

株式会社の設立に関する記述として、最も適切なものはどれか。

  1. 株式会社を設立するに当たって、株式会社の定款に、発起人の氏名を記載又は 記録する必要はない。
  2. 発起設立における設立時取締役の選任は、定款に別段の定めがない場合、発起 人の全員の同意により決定する。
  3. 発起人が複数いる場合、発起設立の場合には発起人の全員が設立時発行株式を 引き受けなければならないが、募集設立の場合には、発起人の一人が設立時発行 株式を引き受ければよく、発起人全員が設立時発行株式を引き受ける必要はない。
  4. 発起人は、現物出資について裁判所選任の検査役の調査を経た場合、現物出資 者又は当該財産の譲渡人である場合を除き、現物出資財産の不足額填補責任を負 わない。
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正解:

解答:エ

株式会社設立の手続に関する正誤問題。発起設立・募集設立、検査役調査と填補責任がポイント。

  • ア(×):発起人の氏名(名称)・住所は定款の絶対的記載事項(会社法27条5号)であり、記載・記録が必要。
  • イ(×):発起設立における設立時取締役の選任は、発起人の議決権の過半数で決定する(40条1項)。全員の同意ではない。
  • ウ(×):発起人は、発起・募集いずれの設立でも各自が設立時発行株式を1株以上引き受けなければならない(25条2項)。募集設立で一人だけ引き受ければよいわけではない。
  • エ(○):現物出資の不足額填補責任は無過失責任が原則だが、裁判所選任の検査役の調査を経た場合は免れる。ただし出資者・財産の譲渡人自身はこの免責を受けられない(52条2項)。

よって

#会社の種類・設立#株式・機関

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