第24問
都市再生特別措置法においては、市町村は、都市計画法に規定される区域につい て、都市再生基本方針に基づき、住宅および都市機能増進施設の立地の適正化を図 るための計画(立地適正化計画)を作成することができることとされている。 下図は、国土交通省が平成28 年に公表した『都市計画運用指針における立地適正 化計画に係る概要』で説明されている立地適正化計画の区域について、その基本的 な関係を表したものである。図中のA~Cに該当する語句の組み合わせとして、最 も適切なものを下記の解答群から選べ。
- ア A:市街化調整区域 B:居住誘導区域 C:都市機能誘導区域
- イ A:市街化調整区域 B:線引き都市計画区域 C:非線引き都市計画区域
- ウ A:市街化調整区域 B:都市機能誘導区域 C:居住誘導区域
- エ A:都市計画区域 B:居住誘導区域 C:都市機能誘導区域
- オ A:都市計画区域 B:都市機能誘導区域 C:居住誘導区域
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正解:エ
解答:エ
立地適正化計画はコンパクトシティ実現のための制度で、区域は外側から内側へ「立地適正化計画区域→居住誘導区域→都市機能誘導区域」の入れ子構造になっている。図でも一番外のAの中に市街化区域等、その内側にB、最も内側にCが描かれている。
- A=都市計画区域:立地適正化計画区域は原則として都市計画区域全体を対象とする(最も外側の枠)。「市街化調整区域」は本来居住を誘導しない区域なので最外枠の説明として不適切。
- B=居住誘導区域:人口減少下でも一定の人口密度を維持し生活サービスを保つため居住を誘導する区域で、市街化区域等の内側に設定される。
- C=都市機能誘導区域:医療・福祉・商業等の都市機能を集約する区域で、居住誘導区域の中核(最も内側)に設定される。
よって組合せは A:都市計画区域、B:居住誘導区域、C:都市機能誘導区域となり エ。