第14問
e-ビジネスでは、新しいビジネスモデルを開発して特許を得ることによって利益 を得ることがある。以下の記述のうち、日本において特許として認められていない ものはどれか。
- ア 航空券の購入希望者が条件を入力すると、複数の航空券販売業者が販売価格を 提示し、購入希望者が1 つを選択して予約する逆オークションのシステム。
- イ ネットで商品を注文して30 分以内に配達できなければ割引する配達保証の サービス。
- ウ ネットで商品を注文する際に、購入希望品目をショッピングカートに入れれ ば、個別商品ごとに決済しなくても最後にまとめて決済できるシステム。
- エ ネットで商品を注文する際に、住所や連絡先を一度入力しておけば2 度目から はワンクリックで完了させることのできるシステム。
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正解:イ
解答:イ
ビジネスモデル特許は、ITを用いて実現される「自然法則を利用した技術的思想(発明)」でなければ成立しない。コンピュータによる情報処理の仕組みを伴うものは特許対象になり得るが、単なる人為的な取り決め・サービス内容(商習慣)は特許として認められない。
- ア(○:認められる):購入希望者の条件入力に対し複数業者が価格を提示する逆オークションは、情報処理システムとして構築された技術的仕組みであり特許対象となり得る。
- イ(×:認められない):「30分以内に配達できなければ割引する」配達保証は、サービス上の取り決め(人為的約束)にすぎず、ITによる技術的仕組みを伴わないため特許として認められない。これが設問の答え。
- ウ(○:認められる):ショッピングカートで品目をまとめ最後に一括決済する仕組みは、システム上の情報処理として実装される技術であり特許対象となり得る。
- エ(○:認められる):住所等を保存し2度目以降ワンクリックで完了させる仕組み(ワンクリック特許)は、代表的なビジネスモデル特許であり認められている。
よって、特許として認められないのは イ。