第21問
遺言に関する記述として、最も適切なものはどれか。
- ア 遺言者が、遺言において、「この遺言を撤回しない」と意思表示しても、遺言者 は、いつでも、遺言の方式に従って、その遺言を撤回することができる。
- イ 遺言は、20 歳に達しなければできない。
- ウ 検認を経ないで、家庭裁判所外において開封された自筆証書遺言は、検認を経 なかったことをもって無効となる。
- エ 自筆証書によって遺言をする場合、日付及び氏名を自署し、これに印を押せ ば、全文はパソコンで作成することができる。
▼ 解答・解説を見る
正解:ア
解答:ア
遺言の撤回自由・遺言能力・検認・自筆証書遺言の方式を問う。
- ア(○):遺言者は「撤回しない」と表示しても、いつでも遺言の方式に従い撤回できる。撤回権は放棄できない(民法1026条)。正しい。
- イ(×):遺言は満15歳に達すればできる(961条)。20歳ではない。
- ウ(×):検認は遺言の有効・無効を判断する手続ではなく、証拠保全の手続。検認を経なくても、それだけで遺言が無効となるわけではない。
- エ(×):自筆証書遺言は、全文・日付・氏名を自書し押印するのが原則(968条1項)。2019年改正で財産目録についてはパソコン作成等が認められたが、本文(全文)まで自書不要とはならない。
よって ア。