経営法務 R01年度 第20問

第20問

債権譲渡に関する記述として、最も適切なものはどれか。なお、別段の意思表示 はないものとする。

  1. AがBに対する指名債権を二重譲渡した場合において、Cへの債権譲渡に係る 通知の確定日付が2019 年7 月23 日、Dへの債権譲渡に係る通知の確定日付が同 月24 日であり、債務者であるBに当該通知が到達したのが、前者は同月26 日、 後者は同月25 日であったときは、債務者Bは、Cに対して弁済をする必要があ る。
  2. 指名債権の譲渡の対抗要件としての債務者の承諾は、譲渡人又は譲受人のどち らに対してしても、有効である。
  3. 指名債権の譲渡の通知以前に、弁済期の到来している反対債権を有していた場 合でも、譲渡の通知後においては相殺することができない。
  4. 指名債権の譲渡は、譲受人が譲渡人に代位して債務者に通知をすることによっ ても、債務者に対抗することができる。
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正解:

解答:イ

指名債権譲渡の対抗要件(通知・承諾)と二重譲渡の優劣を問う。

  • ア(×):確定日付ある通知が複数あるときの優劣は、確定日付の先後ではなく、通知が債務者に到達した時の先後で決する(判例)。本問ではDへの通知(到達7/25)がCへの通知(到達7/26)より先に到達しているため、Dが優先する。債務者BはDに弁済すべきで、Cに弁済する必要があるとするのは誤り。
  • イ(○):対抗要件としての債務者の承諾は、譲渡人・譲受人のいずれに対してしても有効。正しい。
  • ウ(×):譲渡通知前に弁済期の到来した反対債権を有していた債務者は、通知後であっても、その債権を自働債権として相殺をもって譲受人に対抗できる。相殺できないとするのは誤り。
  • エ(×):譲渡の通知は譲渡人がすべきもので、譲受人が譲渡人に代位して通知しても対抗要件とならない(判例)。

よって

#民法・契約・PL

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