第19問
民法に基づく保証に関する記述として、最も適切なものはどれか。なお、別段の 意思表示はなく、商法は適用されないものとする。
- ア 主たる債務者の意思に反して保証をした者は、求償権を有しない。
- イ 数人の保証人がある場合には、それらの保証人が各別の行為により単純保証し たときは、全員が当該債務全部の弁済義務を負う。
- ウ 保証人が主たる債務者の委託を受けて保証をした場合において、主たる債務者 が弁済をしたことを保証人に通知することを怠ったため、保証人が善意で弁済を したときは、その保証人は、自己の弁済を有効であったものとみなすことができ る。
- エ 保証人は、主たる債務者の委託を受けないで保証をした場合において、債務が 弁済期にあるときは、主たる債務者に対して、あらかじめ、求償権を行使するこ とができる。
▼ 解答・解説を見る
正解:ウ
解答:ウ
保証人の求償権・分別の利益・通知義務(事前求償権)等の基本論点。
- ア(×):主たる債務者の意思に反して保証した者も、求償権はある。ただしその範囲が制限される(弁済時に主債務者が現に利益を受ける限度等)。求償権を全く有しないとするのは誤り。
- イ(×):単純保証で数人の保証人がある場合は分別の利益があり、各保証人は債務額を平等に分割した部分についてのみ責任を負う。全員が全部の弁済義務を負うのは連帯保証の場合。
- ウ(○):委託を受けた保証人が、主債務者が弁済した旨の通知を怠ったため保証人が善意で二重に弁済したときは、保証人は自己の弁済を有効であったものとみなすことができる(民法463条)。正しい。
- エ(×):事前求償権は、委託を受けた保証人に一定の場合に認められる(460条)。委託を受けないで保証した者には事前求償権はない。
よって ウ。