第18問
担保物権のうち、その目的物の売却、賃貸、滅失又は損傷によって債務者が受け るべき金銭その他の物に対して、担保物権を行使することができないものとして、 最も適切なものはどれか。
- ア 先取特権
- イ 質権
- ウ 抵当権
- エ 留置権
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正解:エ
解答:エ
設問は「物上代位(目的物の売却・賃貸・滅失・損傷で債務者が受けるべき金銭等に担保物権を行使すること)ができないもの」を問う。物上代位は優先弁済的効力を持つ担保物権に認められる。
- ア(×):先取特権には物上代位が認められる(民法304条)。本問の「行使できない」には当たらない。
- イ(×):質権にも物上代位が準用される(350条・304条)。
- ウ(×):抵当権にも物上代位が認められる(372条・304条)。
- エ(○・正解):留置権は目的物を留置して間接的に弁済を促す権利で優先弁済的効力がなく、物上代位は認められない。よって物上代位できないものに該当。
よって エ。