第17問
共有に関する記述として、最も適切なものはどれか。なお、別段の意思表示はな いものとする。
- ア 共有不動産の所有権確認の訴えを提起するには、各共有者の持分の価格に従 い、その過半数で決しなければならない。
- イ 共有不動産の不法占有者に引渡を請求する場合、各共有者がそれぞれ単独でで きる。
- ウ 共有不動産を妨害する者に損害賠償を請求する場合、他の共有者の持分につい てもすることができる。
- エ 共有不動産を目的とする賃貸借契約の解除をするには、他の共有者全員の同意 を得なければならない。
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正解:イ
解答:イ
共有物に対する行為を、保存行為(各自単独)・管理行為(持分価格の過半数)・変更/処分行為(全員の同意)に分類して判断する。
- ア(×):共有不動産の所有権確認の訴えは、共有者全員に合一に確定すべき固有必要的共同訴訟であり、全員で提起する必要がある。持分の過半数で決するものではない。
- イ(○):不法占有者に対する明渡(引渡)請求は、共有物の保存行為として各共有者が単独で行うことができる。正しい。
- ウ(×):不法行為に基づく損害賠償請求は、各共有者が自己の持分の割合に応じてのみ請求でき、他の共有者の持分についてまで請求することはできない。
- エ(×):共有物の賃貸借契約の解除は管理行為に準じ、持分の価格の過半数で決すればよく、共有者全員の同意までは要しない。
よって イ。