第10問
物の形状を保護する意匠法、商標法、不正競争防止法に関する記述として、最も 適切なものはどれか。
- ア 自動二輪車の形状が意匠登録された場合、その意匠権は同じ形状のチョコレー トにも及ぶ。
- イ 自動二輪車の形状が不正競争防止法第2 条第1 項第1 号の商品等表示混同惹起 行為として保護されるには、それが当該メーカーの商品等表示として需要者の間 に広く認識されている必要がある。
- ウ 自動二輪車の形状について意匠登録出願をした場合、所定期間内であれば立体 商標の商標登録出願に出願変更することができる。
- エ 自動二輪車の形状は商品そのものの形状なので、立体商標として登録されるこ とはない。
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正解:イ
解答:イ
物の形状の保護を意匠法・商標法・不正競争防止法の横断で問う。
- ア(×):意匠権の効力は登録意匠およびこれに類似する意匠に及ぶが、その範囲は「物品」を前提とする。自動二輪車の意匠権が、物品の異なるチョコレートに及ぶことはない。
- イ(○):不正競争防止法2条1項1号の商品等表示混同惹起行為として保護されるには、その商品形態(商品等表示)が需要者の間に広く認識されている(周知性)ことが必要。正しい。
- ウ(×):意匠登録出願から立体商標の商標登録出願への出願変更は認められていない(法域が異なり出願変更の規定がない)。
- エ(×):商品そのものの形状でも、使用により自他商品識別力を獲得すれば立体商標として登録され得る。登録されないと言い切るのは誤り。
よって イ。