第7問
下請代金支払遅延等防止法(以下「下請法」という。)に関する記述として、最も不 適切なものはどれか。なお、親事業者、下請事業者の範囲を定める取引当事者の資 本金の要件は考慮しないものとする。
- ア 自社の社内研修をコンサルティング会社に委託することは、下請法の対象とな る役務提供委託に該当する。
- イ 製造業者が、自社の工場で使用している工具の修理を自社で行っている場合 に、その修理の一部を修理業者に委託することは、下請法の対象となる修理委託 に該当する。
- ウ 大規模小売業者が、自社のプライベート・ブランド商品の製造を食品加工業者 に委託することは、下請法の対象となる製造委託に該当する。
- エ 放送事業者が、放送するテレビ番組の制作を番組制作業者に委託することは、 下請法の対象となる情報成果物の作成委託に該当する。
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正解:ア
解答:ア
「最も不適切」を選ぶ問題。下請法の4類型(製造委託・修理委託・情報成果物作成委託・役務提供委託)に該当するか否かを判定する。○=下請法の対象として正しい記述、×=対象とならず記述が不適切。
- ア(×・不適切=正解):役務提供委託は、他者から請け負った役務の提供を再委託する場合等が対象であり、「自社の社内研修」のように自ら用いる役務の委託は対象外。下請法の役務提供委託には該当しない。
- イ(○):自社で行っている修理の一部を外部に委託することは修理委託に該当する。
- ウ(○):販売業者が自社のPB商品の製造を委託することは製造委託に該当する。
- エ(○):放送番組(情報成果物)の制作委託は情報成果物作成委託に該当する。
よって、最も不適切な ア。