経営法務 R01年度 第6問

第6問

X株式会社(以下「X社」という。)は、取締役会及び監査役会を設置している会社 (公開会社ではなく、かつ大会社ではない)である。 中小企業診断士であるあなたは、2019 年1 月に、今年(2019 年)の株主総会のス ケジュール等について、X社の株主総会担当者の甲氏から相談を受けた。以下の会 話は、その相談の際のものである。この会話を読んで、下記の設問に答えよ。 甲 氏:「当社の事業年度は、4 月1 日から翌年3 月31 日までです。2019 年は6 月 27 日(木)に株主総会を開催したいと考えています。株主総会の招集通知は いつまでに発送すればよいですか。」 あなた:「御社では、株主総会に出席しない株主に、書面による議決権の行使や、 電磁的方法による議決権の行使を認める制度を設けていますか。」 甲 氏:「いいえ。設けていません。」 あなた:「そうすると、御社は、取締役会を設置している会社ですが、公開会社で はありませんし、また、書面による議決権の行使や、電磁的方法による議 決権の行使を認める制度を設けていないので、 A までに招集通知 を発送する必要があります。」 甲 氏:「分かりました。ところで、今回の株主総会でも、昨年と同様、3 年前ま で当社の取締役であった乙氏が、「自分を取締役に選任しろ」という議案を 株主提案として提出してくると聞いています。どのような点に注意した方 がよいでしょうか。」 あなた:「御社では、定款で株主提案に関する何らかの規定は設けていますか。」 甲 氏:「いいえ。定款では特に規定は設けていません。」 あなた:「 B 」

設問1

会話の中の空欄Aに入る記述として、最も適切なものはどれか。

  1. 株主総会の日の1 週間前
  2. 株主総会の日の2 週間前
  3. 原則として株主総会の日の1 週間前ですが、定款で1 週間を下回る期間を定 めた場合にはその期間の前
  4. 原則として株主総会の日の2 週間前ですが、定款で2 週間を下回る期間を定 めた場合にはその期間の前

設問2

会話の中の空欄Bに入る記述として、最も適切なものはどれか。

  1. 御社の場合、株主が、株主提案について、議案の要領を株主に通知すること を求めるには、株主総会の日の6 週間前までに請求することが必要です。この ため、乙氏が株主提案をしてきた場合は、この要件を満たしているのかを確認 してください。
  2. 御社の場合、株主が、株主提案について、議案の要領を株主に通知すること を求めるには、総株主の議決権の100 分の3 以上の議決権又は300 個以上の議 決権を、6 か月前から引き続き有していることが要件となります。このため、 乙氏が株主提案をしてきた場合は、この要件を満たしているかを確認してくだ さい。
  3. 株主の提案する議案が、実質的に同一の議案につき株主総会において総株主 の議決権の10 分の1 以上の賛成を得られなかった日から3 年を経過していな い場合は、会社は、その株主提案を拒絶することができます。乙氏は、昨年の 株主総会でも同様の株主提案をしてきたとのことですので、乙氏が株主提案を してきた場合は、まず昨年の賛否の状況を確認してください。
  4. 株主の提案する議案が、法令や定款に違反する議案の場合であっても、株主 提案は、株主の基本的な権利ですので、議案の要領を株主に通知する必要があ ります。このため、乙氏が株主提案をしてきた場合は、その提案が法令に違反 するものであっても、必ず、議案の要領を株主に通知してください。
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正解: 設問1 設問2

解答:設問1=ア、設問2=ウ

設問1(招集通知の発送期限) 非公開会社で書面・電磁的方法による議決権行使を認めない会社では、招集通知は株主総会の日の1週間前まで(取締役会設置会社でも非公開なら原則1週間前)(会社法299条1項)。さらに非公開・非書面行使の会社は定款で1週間を下回る期間まで短縮できる。設問は「最も適切」なものとして基準となる原則期間を問うており、空欄Aは「株主総会の日の1週間前」。

  • ア(○):非公開・非書面行使の取締役会設置会社の原則は1週間前。
  • イ(×):2週間前は公開会社、または書面・電磁的議決権行使を認める会社の基準。
  • ウ(×):短縮の余地は条文上あるが(299条1項括弧書)、空欄に当てはまる基準として最も適切なのはアの原則期間。
  • エ(×):2週間前を前提とする点が非公開会社に当てはまらない。

設問2(株主提案の拒絶) 同一議案の再提案制限が論点。実質的に同一の議案について、株主総会で総株主の議決権の10分の1以上の賛成を得られなかった日から3年を経過していない場合、会社は株主提案を拒絶できる(会社法305条6項。出題時点の規律)。

  • ア(×):請求期限は総会の日の8週間前までであり、6週間前ではない。
  • イ(×):議決権の100分の1(または300個)以上を6か月前から保有が要件で、100分の3ではない。
  • ウ(○):10分の1以上の賛成を得られなかった日から3年内の同一議案は拒絶でき、昨年の賛否確認を促す助言は適切。
  • エ(×):法令・定款違反の議案は通知を要せず拒絶できる。必ず通知が必要とするのは誤り。

よって 設問1=ア、設問2=ウ

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